(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正9年度の臨時事件費について、1億3,400余万円の追加予算が必要となり、そのうち1,100万円は軍事費特別会計の収入で支弁し、残りの1億1,200余万円は借入金または公債で支弁する計画である。さらに局面の変化により軍事費で約3,300余万円の追加要求が必要となり、これら合計1億5,500余万円を切り上げて1億6,000万円とし、現在の3億2,000万円に加えて、合計4億8,000万円を公債または借入金の制限額としたい。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月14日)
(大正9年7月16日)
貴族院
(大正9年7月19日)
(大正9年7月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正五年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第三十九號
大正五年法律第四號中左ノ通改正ス
「三億二千萬圓以內」ヲ「四億八千萬圓以內」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正五年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第三十九号
大正五年法律第四号中左ノ通改正ス
「三億二千万円以内」ヲ「四億八千万円以内」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス