(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 大正7年4月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正三年臨時事件費支弁の財源として充てるべき借入金及び公債の制限額は三千四百万円以内と定められていた。しかし、大正七年度予算において、臨時事件特別会計資金の財源として公債借入金に依るべき金額が三千百九十余万円、臨時事件予備費の財源として借入金に依る金額が二千二百万円となり、合計で五千三百九十余万円が必要となった。これは現行の制限額では不足するため、両者を合わせた約八千七百九十余万円を端数切り上げ、制限額を八千八百万円に引き上げる必要があり、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 大正五年法律第四号中改正法律案委員会 第2号

審議経過

第40回帝国議会

衆議院
(大正7年1月29日)
(大正7年2月14日)
貴族院
(大正7年2月19日)
(大正7年3月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正五年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第三十一號
大正五年法律第四號中左ノ通改正ス
「三千四百萬圓以內」ヲ「八千八百萬圓以內」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正五年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第三十一号
大正五年法律第四号中左ノ通改正ス
「三千四百万円以内」ヲ「八千八百万円以内」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス