大正三年臨時事件費支弁の財源として充てるべき借入金及び公債の制限額は三千四百万円以内と定められていた。しかし、大正七年度予算において、臨時事件特別会計資金の財源として公債借入金に依るべき金額が三千百九十余万円、臨時事件予備費の財源として借入金に依る金額が二千二百万円となり、合計で五千三百九十余万円が必要となった。これは現行の制限額では不足するため、両者を合わせた約八千七百九十余万円を端数切り上げ、制限額を八千八百万円に引き上げる必要があり、本法律案を提出することとなった。
参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 大正五年法律第四号中改正法律案委員会 第2号