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(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 大正6年7月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(大正三年臨時事件ノ経費支弁ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正五年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第九號
大正五年法律第四號中左ノ通改正ス
「又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得」ヲ「、借入金ヲ爲シ又ハ公債ヲ發行スルコトヲ得」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ借入金及公債ノ額ハ通シテ三千四百萬圓以內トス
本法ニ依ル特別會計資金ノ繰替、借入金又ハ公債ヲ整理償還スル爲必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ借入金ヲ爲シ又ハ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正五年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第九号
大正五年法律第四号中左ノ通改正ス
「又ハ借入金ヲ為スコトヲ得」ヲ「、借入金ヲ為シ又ハ公債ヲ発行スルコトヲ得」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ借入金及公債ノ額ハ通シテ三千四百万円以内トス
本法ニ依ル特別会計資金ノ繰替、借入金又ハ公債ヲ整理償還スル為必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ借入金ヲ為シ又ハ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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