(請願ニ依ル通信施設ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 大正12年1月22日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第二百十五號請願ニ依ル通信施設ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第二十二號
大正四年勅令第二百十五號中左ノ通改正ス
第一條中「遞信大臣ハ」ヲ「內地及朝鮮ニ於テハ政府ハ」ニ改ム
第三條中「遞信大臣」ヲ「內地ニ在リテハ遞信大臣、朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第二百十五号請願ニ依ル通信施設ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第二十二号
大正四年勅令第二百十五号中左ノ通改正ス
第一条中「逓信大臣ハ」ヲ「内地及朝鮮ニ於テハ政府ハ」ニ改ム
第三条中「逓信大臣」ヲ「内地ニ在リテハ逓信大臣、朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス