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(請願ニ依ル通信施設ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和9年8月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(請願ニ依ル通信施設ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正四年勅令第二百十五號請願ニ依ル通信施設ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十四日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第二百五十二號
大正四年勅令第二百十五號中左ノ通改正ス
第二條
施設ノ爲要スル創設費及維持費ハ請願者ニ於テ負擔シ之ヲ國庫ニ納付スベシ
第三條中「維持費」ヲ「創設費及維持費」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年八月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ受理シタル請願ニ依ル電信電話施設ノ創設費ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕大正四年勅令第二百十五号請願ニ依ル通信施設ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十四日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第二百五十二号
大正四年勅令第二百十五号中左ノ通改正ス
第二条
施設ノ為要スル創設費及維持費ハ請願者ニ於テ負担シ之ヲ国庫ニ納付スベシ
第三条中「維持費」ヲ「創設費及維持費」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年八月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ受理シタル請願ニ依ル電信電話施設ノ創設費ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
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