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(町村ノ請願ニ依ル電信施設ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正4年12月1日 勅令第215号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕町村ノ請願ニ依ル電信施設ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第四十一號
第一條
遞信大臣ハ町村ノ請願ニ依リ電信局所ヲ新設シ其ノ他電信事務取扱ノ便ヲ開クコトヲ得
第二條
前條ニ依ル施設ノ爲要スル創設費ノ全部及維持費ノ一部ハ町村ノ負擔トス維持費ノ負擔區分ハ遞信大臣之ヲ定ム
創設費ハ町村ニ於テ直接ニ之ヲ支辨シ維持費ハ之ヲ國庫ニ納付スヘシ
第三條
遞信大臣ハ土地ノ狀況ニ依リ又ハ天災事變ニ際シ維持費ニ關スル町村ノ負擔ヲ減免スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕町村ノ請願ニ依ル電信施設ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第四十一号
第一条
逓信大臣ハ町村ノ請願ニ依リ電信局所ヲ新設シ其ノ他電信事務取扱ノ便ヲ開クコトヲ得
第二条
前条ニ依ル施設ノ為要スル創設費ノ全部及維持費ノ一部ハ町村ノ負担トス維持費ノ負担区分ハ逓信大臣之ヲ定ム
創設費ハ町村ニ於テ直接ニ之ヲ支弁シ維持費ハ之ヲ国庫ニ納付スヘシ
第三条
逓信大臣ハ土地ノ状況ニ依リ又ハ天災事変ニ際シ維持費ニ関スル町村ノ負担ヲ減免スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革