(裁判所管轄区域ニ関スル法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 大正2年4月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

裁判所廃止及び名称変更に関する法律案の実施に伴い、裁判所の管轄区域を新たに定める必要が生じたため、裁判所管轄区域に関する法律案を提出することとなった。これは、区裁判所設置以来の交通機関の発達により、一部の裁判所を廃止して他に合併することが便利と認められたことに基づく措置である。

参照した発言:
第30回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第30回帝国議会

衆議院
(大正2年3月8日)
(大正2年3月13日)
貴族院
(大正2年3月17日)
(大正2年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所管轄區域ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
法律第九號
裁判所菅轄區域別表ノ通定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前裁判所ノ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
(別表)
【表】
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所管轄区域ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
法律第九号
裁判所菅轄区域別表ノ通定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前裁判所ノ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
(別表)
【表】