朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所管轄區域ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
法律第九號
裁判所菅轄區域別表ノ通定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前裁判所ノ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
(別表)
【表】
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所管轄区域ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
法律第九号
裁判所菅轄区域別表ノ通定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前裁判所ノ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
(別表)
【表】