裁判所廃止及び名称変更に関する法律案の実施に伴い、裁判所の管轄区域を新たに定める必要が生じたため、裁判所管轄区域に関する法律案を提出することとなった。これは、区裁判所設置以来の交通機関の発達により、一部の裁判所を廃止して他に合併することが便利と認められたことに基づく措置である。
参照した発言: 第30回帝国議会 衆議院 本会議 第7号