(裁判所管轄区域ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 大正11年4月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正二年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第三十五號
大正二年法律第九號中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄區域表中飯塚區裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
飯塚
福岡縣ノ內
嘉穗郡
直方
福岡縣ノ內
鞍手郡
遠賀郡ノ內
底井野村 長津村 香月村
同表中小倉區裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
小倉
福岡縣ノ內
小倉市 若松市 八幡市 門司市 企救郡
遠賀郡ノ內
折尾町 黑崎町 戶畑町 蘆屋町 岡垣村 島門村 淺木村 水卷村 上津役村 島鄕村
同表中行橋區裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
行橋
福岡縣ノ內
京都郡 築上郡
田川
福岡縣ノ內
田川郡
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前從前ノ管轄裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正二年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第三十五号
大正二年法律第九号中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄区域表中飯塚区裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
飯塚
福岡県ノ内
嘉穂郡
直方
福岡県ノ内
鞍手郡
遠賀郡ノ内
底井野村 長津村 香月村
同表中小倉区裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
小倉
福岡県ノ内
小倉市 若松市 八幡市 門司市 企救郡
遠賀郡ノ内
折尾町 黒崎町 戸畑町 芦屋町 岡垣村 島門村 浅木村 水巻村 上津役村 島郷村
同表中行橋区裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
行橋
福岡県ノ内
京都郡 築上郡
田川
福岡県ノ内
田川郡
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前従前ノ管轄裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス