従来、通常裁判所では民事・刑事を一括して裁判してきたが、地方裁判所において民事専門と刑事専門の裁判所を設置できるよう改正するものである。特に東京地方裁判所では事件数・職員数が多く、一人の裁判所長による監督統制が困難な状況にある。そこで、東京地方裁判所を廃止し、東京民事地方裁判所と東京刑事地方裁判所を新設することで、より効率的な運営を図る。また、両裁判所の管轄区域を明確にするため、大正2年法律第9号の改正も併せて行う。その他、裁判所書記等に関する規定の改正も含まれている。
参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第15号