(裁判所管轄区域ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和10年4月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

従来、通常裁判所では民事・刑事を一括して裁判してきたが、地方裁判所において民事専門と刑事専門の裁判所を設置できるよう改正するものである。特に東京地方裁判所では事件数・職員数が多く、一人の裁判所長による監督統制が困難な状況にある。そこで、東京地方裁判所を廃止し、東京民事地方裁判所と東京刑事地方裁判所を新設することで、より効率的な運営を図る。また、両裁判所の管轄区域を明確にするため、大正2年法律第9号の改正も併せて行う。その他、裁判所書記等に関する規定の改正も含まれている。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年2月16日)
(昭和10年3月19日)
貴族院
(昭和10年3月20日)
(昭和10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正二年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十一號
大正二年法律第九號中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄區域表地方裁判所ノ欄中「東京」ヲ
東京民事
東京刑事
ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正二年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十一号
大正二年法律第九号中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄区域表地方裁判所ノ欄中「東京」ヲ
東京民事
東京刑事
ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム