大正2年法律第9号の裁判所管轄区域に関する法律施行以来、交通機関の変遷が著しく、それに伴い町村の中には管轄裁判所の変更が必要となるケースが発生している。また、市町村の廃置分合や名称変更も多数行われたため、法律の別表である裁判所管轄区域表を改める必要が生じた。このような状況を踏まえ、裁判所管轄区域表中改正法律案を提出するものである。
参照した発言: 第64回帝国議会 衆議院 本会議 第16号