(裁判所管轄区域ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和13年3月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

樺太豊原区裁判所の管轄区域のうち、元泊郡、敷香郡、散江郡の三郡を管轄区域とする知取区裁判所を元泊郡知取町に新設することを提案する。現在の管轄庁である豊原区裁判所は樺太豊原市にあるが、樺太全体の地形から見ると位置が南に偏っており、上記地域から管轄裁判所へ行くには多くの時間と費用を要する。そのため、樺太東海岸の知取町に新たに区裁判所を設置し、地方の発展に対応しようとするものである。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年2月1日)
(昭和13年2月15日)
貴族院
(昭和13年2月18日)
(昭和13年2月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正二年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
法律第十二號
大正二年法律第九號中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄區域表中豐原區裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前豐原區裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正二年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
法律第十二号
大正二年法律第九号中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄区域表中豊原区裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前豊原区裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス