(裁判所管轄区域ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 昭和13年3月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正二年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
法律第十二號
大正二年法律第九號中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄區域表中豐原區裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前豐原區裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正二年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
法律第十二号
大正二年法律第九号中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄区域表中豊原区裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前豊原区裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス