(裁判所管轄区域中改正法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正二年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第五十二號
大正二年法律第九號中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄區域表中控訴院ノ欄中「函館」ヲ「札幌」ニ改メ函館地方裁判所ノ部ヲ削リ札幌地方裁判所ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
函館
函館
北海道ノ內
函館區 龜田郡 上磯郡 茅部郡 山越郡 松前郡
江差
北海道ノ內
檜山郡 爾志郡 久遠郡 太櫓郡 瀨棚郡 奥尻郡
壽都
北海道ノ內
壽都郡 磯谷郡 歌棄郡 島牧郡
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正二年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第五十二号
大正二年法律第九号中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄区域表中控訴院ノ欄中「函館」ヲ「札幌」ニ改メ函館地方裁判所ノ部ヲ削リ札幌地方裁判所ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
函館
函館
北海道ノ内
函館区 亀田郡 上磯郡 茅部郡 山越郡 松前郡
江差
北海道ノ内
檜山郡 爾志郡 久遠郡 太櫓郡 瀬棚郡 奥尻郡
寿都
北海道ノ内
寿都郡 磯谷郡 歌棄郡 島牧郡
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム