(裁判所管轄区域表中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正二年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
法律第六號
大正二年法律第九號中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄區域表中網走區裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
網走
北海道ノ內
 網走郡 斜里郡
 常呂郡ノ內
  常呂村
野付牛
北海道ノ內
 常呂郡ノ內
  野付牛町 端野村 相內村 訓子府村 置戶村 留邊蘂町 佐呂間村
 紋別郡ノ內
  生田原村 遠輕村 上湧別村 下湧別村
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前網走區裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正二年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
法律第六号
大正二年法律第九号中左ノ通改正ス
別表裁判所管轄区域表中網走区裁判所ノ項ヲ左ノ如ク改ム
網走
北海道ノ内
 網走郡 斜里郡
 常呂郡ノ内
  常呂村
野付牛
北海道ノ内
 常呂郡ノ内
  野付牛町 端野村 相内村 訓子府村 置戸村 留辺蘂町 佐呂間村
 紋別郡ノ内
  生田原村 遠軽村 上湧別村 下湧別村
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前網走区裁判所ニ於テ受理シタル事件ハ其ノ裁判所ニ於テ之ヲ完結ス