(神宮神部署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 大正13年11月27日
法令の形式: 勅令
朕神宮神部署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第二百九十三號
神宮神部署官制中左ノ通改正ス
第二條中「署長」ノ下「奏任待遇」ヲ削リ「神部補 十八人」ヲ「神部補 十五人」ニ改ム
第三條中「署長ハ」ノ下ニ「神宮禰宜ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
第十條及第十一條ヲ削リ第十二條ヲ第十條トシ第十三條ヲ第十一條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮神部署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第二百九十三号
神宮神部署官制中左ノ通改正ス
第二条中「署長」ノ下「奏任待遇」ヲ削リ「神部補 十八人」ヲ「神部補 十五人」ニ改ム
第三条中「署長ハ」ノ下ニ「神宮祢宜ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
第十条及第十一条ヲ削リ第十二条ヲ第十条トシ第十三条ヲ第十一条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス