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(神宮神部署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和2年3月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮神部署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮神部署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第二十七號
神宮神部署官制中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第二條第一項中「神部補 十五人」ヲ「神部補 二十三人」ニ改メ「主事 奏任待遇」及「主事補 判任待遇」ヲ削ル
同條第二項中「主事主事補及」ヲ削ル
第六條
削除
第八條
削除
第十條中「及主事」及「主事補」ヲ削ル
第十條ノ二
神宮大宮司ハ必要アルトキハ神宮司廳職員ヲシテ臨時神宮神部署ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ主事又ハ主事補ノ職ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職滿期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ職ヲ置カレタルモノトス
朕神宮神部署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二十七号
神宮神部署官制中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第二条第一項中「神部補 十五人」ヲ「神部補 二十三人」ニ改メ「主事 奏任待遇」及「主事補 判任待遇」ヲ削ル
同条第二項中「主事主事補及」ヲ削ル
第六条
削除
第八条
削除
第十条中「及主事」及「主事補」ヲ削ル
第十条ノ二
神宮大宮司ハ必要アルトキハ神宮司庁職員ヲシテ臨時神宮神部署ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ主事又ハ主事補ノ職ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職満期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ職ヲ置カレタルモノトス
本文
詳細・沿革