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神部署官制
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 明治33年9月27日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治45年4月22日 勅令第85号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神部署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百七十四號
神部署官制
第一條
神部署ハ神宮大宮司ノ監督ニ屬シ大麻、曆ノ製造頒布及臣民ノ奉賽ニ關スル事ヲ掌ル
第二條
神部署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長 一人 奏任待遇
神部 二人 奏任待遇
神部補 十四人 判任待遇
第三條
署長ハ一切ノ署務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
神部ハ署長ノ命ヲ承ケ署務ヲ分掌ス
第五條
神部補ハ署長及神部ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
神部署ニ參務員ヲ置クコトヲ得
參務員ハ奏任待遇トス署長ノ諮詢ニ應シ署務ニ關シ意見ヲ開申ス
第七條
署長事故アルトキハ上席神部其ノ事務ヲ代理ス
第八條
署長、神部及參務員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命シ神部補ハ內務大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ明治三十三年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕神部署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百七十四号
神部署官制
第一条
神部署ハ神宮大宮司ノ監督ニ属シ大麻、暦ノ製造頒布及臣民ノ奉賽ニ関スル事ヲ掌ル
第二条
神部署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長 一人 奏任待遇
神部 二人 奏任待遇
神部補 十四人 判任待遇
第三条
署長ハ一切ノ署務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
神部ハ署長ノ命ヲ承ケ署務ヲ分掌ス
第五条
神部補ハ署長及神部ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
神部署ニ参務員ヲ置クコトヲ得
参務員ハ奏任待遇トス署長ノ諮詢ニ応シ署務ニ関シ意見ヲ開申ス
第七条
署長事故アルトキハ上席神部其ノ事務ヲ代理ス
第八条
署長、神部及参務員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命シ神部補ハ内務大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ明治三十三年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革