日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(神宮神部署官制中改正加除、神宮神部署長ノ官等等級配当ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十八號
公布年月日: 大正10年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
神宮神部署官制
廃止:
(神宮神部署長ノ官等等級配当ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮神部署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百六十八號
神宮神部署官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「主事補 判任待遇」ノ次ニ「伶人 判任待遇」ヲ、第二項中「主事補」ノ下ニ「及伶人」ヲ加フ
第九條中「及主事補」ヲ「主事補及伶人」ニ改メ「署長」ヲ削リ同條ヲ第十二條トシ第十條ヲ第十三條トス
第九條
伶人ハ上司ノ指揮ヲ承ケ奏樂ニ從事ス
第十條
神宮神部署長ノ待遇相當官等ハ高等官四等乃至七等トス但シ三年以上高等官四等ノ待遇ヲ受ケテ在職シ功績顯著ナル者ハ特ニ高等官三等ノ待遇ト爲スコトヲ得
第十一條
高等官官等俸給令第二條第四條及第五條第一項ノ規定ハ神宮神部署長ノ任免及敍等ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年勅令第八十六號ハ之ヲ廢止ス
朕神宮神部署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百六十八号
神宮神部署官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「主事補 判任待遇」ノ次ニ「伶人 判任待遇」ヲ、第二項中「主事補」ノ下ニ「及伶人」ヲ加フ
第九条中「及主事補」ヲ「主事補及伶人」ニ改メ「署長」ヲ削リ同条ヲ第十二条トシ第十条ヲ第十三条トス
第九条
伶人ハ上司ノ指揮ヲ承ケ奏楽ニ従事ス
第十条
神宮神部署長ノ待遇相当官等ハ高等官四等乃至七等トス但シ三年以上高等官四等ノ待遇ヲ受ケテ在職シ功績顕著ナル者ハ特ニ高等官三等ノ待遇ト為スコトヲ得
第十一条
高等官官等俸給令第二条第四条及第五条第一項ノ規定ハ神宮神部署長ノ任免及叙等ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年勅令第八十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革