(海軍採炭所官制中削除ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十三號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第四條中但書ヲ削ル
第十條及別表ヲ削ル
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十三号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第四条中但書ヲ削ル
第十条及別表ヲ削ル
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス