(海軍採炭所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 大正4年3月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第三十二號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第二條中「石炭ノ採掘」ノ下ニ「及配給」ヲ加フ
第四條 所長ハ佐世保鎭守府司令長官ニ隸シ所務ヲ總理ス但シ採炭及配炭ノ計畫竝技術上ノ事ニ關シテハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第三十二号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第二条中「石炭ノ採掘」ノ下ニ「及配給」ヲ加フ
第四条 所長ハ佐世保鎮守府司令長官ニ隷シ所務ヲ総理ス但シ採炭及配炭ノ計画並技術上ノ事ニ関シテハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス