(海軍採炭所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 大正4年9月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百六十七號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第四條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ採炭及配炭ノ計畫ニ關シテハ海軍艦政部長ノ區處ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百六十七号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
第四条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ採炭及配炭ノ計画ニ関シテハ海軍艦政部長ノ区処ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス