(海軍採炭所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 大正3年4月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第四十八號
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
別表中「四」ヲ「五」ニ、「六」ヲ「七」ニ、「十人」ヲ「十二人」ニ、「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍採炭所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第四十八号
海軍採炭所官制中左ノ通改正ス
別表中「四」ヲ「五」ニ、「六」ヲ「七」ニ、「十人」ヲ「十二人」ニ、「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス