第二條 海軍燃料廠ハ海軍所要燃料ノ生產、硏究及調査ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍燃料廠ハ燃料ノ生產又ハ其ノ指導若ハ技術從事者養成ノ依賴ヲ官廳又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應スルコトヲ得
第四條 海軍燃料廠ニ煉炭部、製油部、採炭部、硏究部、會計部及醫務部ヲ置ク
海軍燃料廠ニ炭鑛ヲ附屬ス炭鑛ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
第八條 硏究部ハ燃料ノ硏究及調査竝生產シタル燃料ノ檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第九條 會計部ハ會計、給與、物件ノ購買賣却貯藏出納及運搬竝土地鑛區及工作物ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 廠長ハ吳鎭守府司令長官ニ隸シ廠務ヲ總理ス
第十三條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第十四條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ吳鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十九條 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第二十條 海軍燃料廠ニ必要ニ應シ練習又ハ實地硏究ノ爲附トシテ海軍士官又ハ特務士宮ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第二十一條 海軍大臣ハ必要ニ應シ採炭部長ヲシテ採炭部ニ關スル會計部所掌事務ノ全部又ハ一部ヲ掌ラシムルコトヨ得