(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治44年5月1日
法令の形式: 勅令
朕日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
勅令第百三十二號
日本興業銀行法第九條ノ二ノ規定ニ依リ市街地ヲ指定スルコト左ノ如シ
北海道
札幌區
小樽區
函館區
旭川町
東京府
八王子町
兵庫縣
明石町
新潟縣
高田町
埼玉縣
浦和町
川越町
群馬縣
桐生町
千葉縣
千葉町
栃木縣
栃木町
足利町
靜岡縣
濱松町
山口縣
山口町
福岡縣
大牟田町
若松町
宮崎縣
宮崎町
日本勸業銀行法第十四條ノ二ノ規定ニ依リ市街地ヲ指定スルコト左ノ如シ
北海道
札幌區
小樽區
函館區
旭川町
東京府
八王子町
兵庫縣
明石町
新潟縣
高田町
埼玉縣
浦和町
川越町
群馬縣
桐生町
千葉縣
千葉町
栃木縣
栃木町
足利町
靜岡縣
濱松町
山口縣
山口町
福岡縣
大牟田町
若松町
宮崎縣
宮崎町
農工銀行法第六條ノ二ノ規定ニ依リ市街地ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京府
八王子町
兵庫縣
明石町
新潟縣
高田町
埼玉縣
浦和町
川越町
群馬縣
桐生町
千葉縣
千葉町
栃木縣
栃木町
足利町
靜岡縣
濱松町
山口縣
山口町
福岡縣
大牟田町
若松町
宮崎縣
宮崎町
農工銀行法第七條ノ規定ニ依リ同法第六條ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シ得ル地方ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 拂込資本金額及農工債券發行額ノ四分ノ三迄增加シ得ルモノ
東京府
京都府
大阪府
二 拂込資本金額及農工債券發行額ノ四分ノ二迄增加シ得ルモノ
神奈川縣
兵庫縣
長崎縣
愛知縣
廣島縣
附 則
本令中第一項ノ規定ハ公布ノ日、其ノ他ノ規定ハ明治四十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
勅令第百三十二号
日本興業銀行法第九条ノ二ノ規定ニ依リ市街地ヲ指定スルコト左ノ如シ
北海道
札幌区
小樽区
函館区
旭川町
東京府
八王子町
兵庫県
明石町
新潟県
高田町
埼玉県
浦和町
川越町
群馬県
桐生町
千葉県
千葉町
栃木県
栃木町
足利町
静岡県
浜松町
山口県
山口町
福岡県
大牟田町
若松町
宮崎県
宮崎町
日本勧業銀行法第十四条ノ二ノ規定ニ依リ市街地ヲ指定スルコト左ノ如シ
北海道
札幌区
小樽区
函館区
旭川町
東京府
八王子町
兵庫県
明石町
新潟県
高田町
埼玉県
浦和町
川越町
群馬県
桐生町
千葉県
千葉町
栃木県
栃木町
足利町
静岡県
浜松町
山口県
山口町
福岡県
大牟田町
若松町
宮崎県
宮崎町
農工銀行法第六条ノ二ノ規定ニ依リ市街地ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京府
八王子町
兵庫県
明石町
新潟県
高田町
埼玉県
浦和町
川越町
群馬県
桐生町
千葉県
千葉町
栃木県
栃木町
足利町
静岡県
浜松町
山口県
山口町
福岡県
大牟田町
若松町
宮崎県
宮崎町
農工銀行法第七条ノ規定ニ依リ同法第六条ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シ得ル地方ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 払込資本金額及農工債券発行額ノ四分ノ三迄増加シ得ルモノ
東京府
京都府
大阪府
二 払込資本金額及農工債券発行額ノ四分ノ二迄増加シ得ルモノ
神奈川県
兵庫県
長崎県
愛知県
広島県
附 則
本令中第一項ノ規定ハ公布ノ日、其ノ他ノ規定ハ明治四十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス