(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三號
公布年月日: 大正7年12月28日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第百三十二號日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第四百三號
明治四十四年勅令第百三十二號中左ノ通改正ス
「旭川町」ヲ「旭川區」ニ改メ「東京府 八王子町」、「新潟縣 高田町」、「靜岡縣 濱松町」及「福岡縣 大牟田町 若松町」ヲ削リ「廣島縣」ノ下ニ「福岡縣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百三十二号日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第四百三号
明治四十四年勅令第百三十二号中左ノ通改正ス
「旭川町」ヲ「旭川区」ニ改メ「東京府 八王子町」、「新潟県 高田町」、「静岡県 浜松町」及「福岡県 大牟田町 若松町」ヲ削リ「広島県」ノ下ニ「福岡県」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス