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(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 昭和7年3月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第百三十二號日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月十五日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
勅令第二十五號
明治四十四年勅令第百三十二號中左ノ通改正ス
第一項及第二項中「山口縣 山口町」ヲ削ル
第三項中「埼玉縣 浦和町」ヲ削ル
第四項ヲ左ノ如ク改ム
農工銀行法第七條ノ規定ニ依リ同法第六條ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シ得ル地方ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
拂込資本金額及農工債券發行額迄增加シ得ルモノ
大阪府
二
拂込資本金額及農工債券發行額ノ四分ノ三迄增加シ得ルモノ
東京府
三
拂込資本金額及農工債券發行額ノ三分ノ二迄增加シ得ルモノ
神奈川縣 兵庫縣 愛知縣 廣島縣
四
拂込資本金額及農工債券發行額ノ二分ノ一迄增加シ得ルモノ
愛媛縣 大分縣 鹿兒島縣
五
拂込資本金額及農工債券發行額ノ三分ノ一迄增加シ得ルモノ
岐阜縣 宮城縣 德島縣
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百三十二号日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月十五日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
勅令第二十五号
明治四十四年勅令第百三十二号中左ノ通改正ス
第一項及第二項中「山口県 山口町」ヲ削ル
第三項中「埼玉県 浦和町」ヲ削ル
第四項ヲ左ノ如ク改ム
農工銀行法第七条ノ規定ニ依リ同法第六条ノ二ノ貸付制限額ヲ超過シ得ル地方ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
払込資本金額及農工債券発行額迄増加シ得ルモノ
大阪府
二
払込資本金額及農工債券発行額ノ四分ノ三迄増加シ得ルモノ
東京府
三
払込資本金額及農工債券発行額ノ三分ノ二迄増加シ得ルモノ
神奈川県 兵庫県 愛知県 広島県
四
払込資本金額及農工債券発行額ノ二分ノ一迄増加シ得ルモノ
愛媛県 大分県 鹿児島県
五
払込資本金額及農工債券発行額ノ三分ノ一迄増加シ得ルモノ
岐阜県 宮城県 徳島県
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革