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(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和7年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第百三十二號日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第二百七十一號
明治四十四年勅令第百三十二號中左ノ通改正ス
第一項中東京府ノ部ヲ削ル
第四項第一號中「大阪府」ヲ「東京府 大阪府」ニ改ム
同項第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百三十二号日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第二百七十一号
明治四十四年勅令第百三十二号中左ノ通改正ス
第一項中東京府ノ部ヲ削ル
第四項第一号中「大阪府」ヲ「東京府 大阪府」ニ改ム
同項第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トシ以下順次繰上グ
附 則
本令ハ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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