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(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 大正13年2月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第百三十二號日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
大藏大臣 勝田主計
勅令第十五號
明治四十四年勅令第百三十二號中左ノ通改正ス
第一項及第二項中「北海道 札幌區 小樽區 函館區 旭川區」ヲ、第一項乃至第三項中「兵庫縣 明石町」、「川越町」、「群馬縣 桐生町」、「千葉縣 千葉町」及「足利町」ヲ削リ第一項中「埼玉縣 浦和町」ノ前ニ「東京府 品川町 大崎町 目黑町 世田ケ谷町 入新井町 大井町 大森町 蒲田町 羽田町 大久保町 戶塜町 淀橋町 澁谷町 代々幡町 千駄ケ谷町 中野町 南千住町 三河島町 尾久町 日暮里町 瀧野川町 巢鴨町 西巢鴨町 王子町 岩淵町 板橋町 高田町 千住町 小松川町 吾嬬町 隅田町 寺島町 龜戶町 大島町 砂町」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百三十二号日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ノ指定ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
大蔵大臣 勝田主計
勅令第十五号
明治四十四年勅令第百三十二号中左ノ通改正ス
第一項及第二項中「北海道 札幌区 小樽区 函館区 旭川区」ヲ、第一項乃至第三項中「兵庫県 明石町」、「川越町」、「群馬県 桐生町」、「千葉県 千葉町」及「足利町」ヲ削リ第一項中「埼玉県 浦和町」ノ前ニ「東京府 品川町 大崎町 目黒町 世田ケ谷町 入新井町 大井町 大森町 蒲田町 羽田町 大久保町 戸塜町 淀橋町 渋谷町 代々幡町 千駄ケ谷町 中野町 南千住町 三河島町 尾久町 日暮里町 滝野川町 巣鴨町 西巣鴨町 王子町 岩淵町 板橋町 高田町 千住町 小松川町 吾嬬町 隅田町 寺島町 亀戸町 大島町 砂町」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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