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(道府県手数料令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 昭和8年11月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(都道府県手数料令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕道府縣手數料令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十一月八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百九十八號
道府縣手數料令中左ノ通改正ス
第一條中「自動車運轉手免許試驗手數料、自動車運轉手就業地變更ニ依ル試驗手數料及自動車運轉手免許證再交付手數料」ヲ「自動車運轉免許試驗手數料、自動車運轉免許證交付手數料、自動車運轉免許證再交付手數料、自動車就業免許試驗手數料、自動車就業免許證交付手數料及自動車就業免許證再交付手數料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕道府県手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十一月八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百九十八号
道府県手数料令中左ノ通改正ス
第一条中「自動車運転手免許試験手数料、自動車運転手就業地変更ニ依ル試験手数料及自動車運転手免許証再交付手数料」ヲ「自動車運転免許試験手数料、自動車運転免許証交付手数料、自動車運転免許証再交付手数料、自動車就業免許試験手数料、自動車就業免許証交付手数料及自動車就業免許証再交付手数料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革