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(道府県手数料令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 昭和20年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(都道府県手数料令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕道府縣手數料令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百五十四號
道府縣手數料令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
都道府縣手數料令
第一條中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ、「東京府」ヲ「東京都」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
一
榮養士免許手數料及榮養士免狀再渡手數料
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕道府県手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百五十四号
道府県手数料令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
都道府県手数料令
第一条中「道府県」ヲ「都道府県」ニ、「東京府」ヲ「東京都」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
一
栄養士免許手数料及栄養士免状再渡手数料
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革