(道府県手数料令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和6年5月23日
法令の形式: 勅令
朕道府縣手數料令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
勅令第九十五號
道府縣手數料令中左ノ通改正ス
第一條第四號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
一 自動車運轉手免許試驗手數料、自動車運轉手就業地變更ニ依ル試驗手數料及自動車運轉手免許證再交付手數料
一 自動車檢査證交付手數料及自動車檢査證再交付手數料
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕道府県手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
勅令第九十五号
道府県手数料令中左ノ通改正ス
第一条第四号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
一 自動車運転手免許試験手数料、自動車運転手就業地変更ニ依ル試験手数料及自動車運転手免許証再交付手数料
一 自動車検査証交付手数料及自動車検査証再交付手数料
附 則
本令ハ昭和六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス