(道府県手数料令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十二號
公布年月日: 昭和16年7月5日
法令の形式: 勅令
朕道府縣手數料令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 金光庸夫
勅令第七百四十二號
道府縣手數料令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
一 保健婦免許試驗手數料、保健婦免許手數料及保健婦免狀再渡手數料
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕道府県手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 金光庸夫
勅令第七百四十二号
道府県手数料令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
一 保健婦免許試験手数料、保健婦免許手数料及保健婦免状再渡手数料
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス