朕文部省直轄諸學校敎官俸給ノ支給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第百五十四號
第一條 文部省直轄諸學校敎官ノ俸給ハ其ノ授業ノ時間又ハ學科ノ難易輕重ニ依リ最低額以下ヲ給スルコトヲ得
第二條 文部省直轄諸學校敎官ニシテ一校又ハ數校ノ敎官ヲ兼任スル者ニハ本官及兼官ニ於ケル授業ノ時間又ハ學科ノ難易輕重ニ依リ其ノ俸給額ヲ分割シテ各學校ヨリ給スルコトヲ得
第三條 文部省直轄諸學校ノ囑託講師ニハ敎官俸給額ノ中ヨリ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第四條 前三條ノ規定ハ東北帝國大學農科大學附屬大學豫科、土木工學科、林學科、水產學科又ハ臨時敎員養成所ノ敎授又ハ講師ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
文部省直轄諸學校高等官官等俸給令、明治三十五年勅令第百一號及明治四十年勅令第二百三十八號ハ之ヲ廢止ス
朕文部省直轄諸学校教官俸給ノ支給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第百五十四号
第一条 文部省直轄諸学校教官ノ俸給ハ其ノ授業ノ時間又ハ学科ノ難易軽重ニ依リ最低額以下ヲ給スルコトヲ得
第二条 文部省直轄諸学校教官ニシテ一校又ハ数校ノ教官ヲ兼任スル者ニハ本官及兼官ニ於ケル授業ノ時間又ハ学科ノ難易軽重ニ依リ其ノ俸給額ヲ分割シテ各学校ヨリ給スルコトヲ得
第三条 文部省直轄諸学校ノ嘱託講師ニハ教官俸給額ノ中ヨリ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第四条 前三条ノ規定ハ東北帝国大学農科大学附属大学予科、土木工学科、林学科、水産学科又ハ臨時教員養成所ノ教授又ハ講師ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
文部省直轄諸学校高等官官等俸給令、明治三十五年勅令第百一号及明治四十年勅令第二百三十八号ハ之ヲ廃止ス