朕文部省直轄諸學校高等官官等俸給令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百十九號
文部省直轄諸學校高等官官等俸給令
第一條 文部省直轄諸學校長ハ高等官二等以下六等以上トス
東京外國語學校長、東京音樂學校長及東京盲啞學校長ハ高等官三等以下六等以上トス
第二條 文部省直轄諸學校敎官ハ高等官三等以下トス
文部省直轄諸學校敎官(東京外國語學校、東京音樂學校及東京盲啞學校敎官ヲ除ク)ニシテ五箇年以上高等官三等ニ在リテ特ニ功勞アル者ハ各校一人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍セラルルコトアルヘシ
第三條 文部省直轄諸學校ノ專任舍監ハ高等官四等以下トシ兼任舍監ハ本官ノ官等ニ從フ
第四條 文部省直轄諸學校高等官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第五條 文部省直轄諸學校敎官ハ其ノ授業ノ時間及學科ノ難易輕重ニ依リ最低額以下ノ年俸ヲ給スルコトアルヘシ
第六條 文部省直轄諸學校敎官ニシテ一校若ハ數校ノ敎官ヲ兼任スル者ニハ本官竝兼官ニ於ケル授業ノ時間及學科ノ難易輕重ニ應シ其ノ本官ノ俸額ヲ分割シテ各學校ヨリ支給スルコトヲ得
第七條 文部省直轄諸學校官制第十五條ニ依リ某學科ノ授業ヲ擔任スル囑託講師ニハ敎官俸給額ノ內ヨリ相當ノ手當ヲ給スルコトヲ得
朕文部省直轄諸学校高等官官等俸給令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百十九号
文部省直轄諸学校高等官官等俸給令
第一条 文部省直轄諸学校長ハ高等官二等以下六等以上トス
東京外国語学校長、東京音楽学校長及東京盲唖学校長ハ高等官三等以下六等以上トス
第二条 文部省直轄諸学校教官ハ高等官三等以下トス
文部省直轄諸学校教官(東京外国語学校、東京音楽学校及東京盲唖学校教官ヲ除ク)ニシテ五箇年以上高等官三等ニ在リテ特ニ功労アル者ハ各校一人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙セラルルコトアルヘシ
第三条 文部省直轄諸学校ノ専任舎監ハ高等官四等以下トシ兼任舎監ハ本官ノ官等ニ従フ
第四条 文部省直轄諸学校高等官ノ年俸ハ別表ニ依ル
第五条 文部省直轄諸学校教官ハ其ノ授業ノ時間及学科ノ難易軽重ニ依リ最低額以下ノ年俸ヲ給スルコトアルヘシ
第六条 文部省直轄諸学校教官ニシテ一校若ハ数校ノ教官ヲ兼任スル者ニハ本官並兼官ニ於ケル授業ノ時間及学科ノ難易軽重ニ応シ其ノ本官ノ俸額ヲ分割シテ各学校ヨリ支給スルコトヲ得
第七条 文部省直轄諸学校官制第十五条ニ依リ某学科ノ授業ヲ担任スル嘱託講師ニハ教官俸給額ノ内ヨリ相当ノ手当ヲ給スルコトヲ得