(東北帝国大学農科大学大学予科、土木工学科、林学科及水産学科教授ノ官等俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 明治40年6月22日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學農科大學大學豫科、土木工學科、林學科及水產學科敎授ノ官等俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第二百三十八號
東北帝國大學農科大學大學豫科、土木工學科、林學科及水產學科敎授ノ官等俸給ニ關シテハ文部省直轄諸學校高等官官等俸給令中敎授ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学農科大学大学予科、土木工学科、林学科及水産学科教授ノ官等俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第二百三十八号
東北帝国大学農科大学大学予科、土木工学科、林学科及水産学科教授ノ官等俸給ニ関シテハ文部省直轄諸学校高等官官等俸給令中教授ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十年九月一日ヨリ之ヲ施行ス