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法令データベース
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(文部省直轄諸学校教官俸給ノ支給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(文部省直轄諸学校教官俸給ノ支給ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第百五十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第六十八號
明治四十三年勅令第百五十四號中左ノ通改正ス
第四條中「前三條ノ規定ハ」ノ下ニ「東北帝國大學附屬醫學專門部、工學專門部、」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百五十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第六十八号
明治四十三年勅令第百五十四号中左ノ通改正ス
第四条中「前三条ノ規定ハ」ノ下ニ「東北帝国大学附属医学専門部、工学専門部、」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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