(文部省直轄諸学校教官俸給ノ支給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正9年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百五十四號文部省直轄諸學校敎官俸給ノ支給ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第七十七號
明治四十三年勅令第百五十四號中左ノ通改正ス
第四條中「水產專門部」ノ下ニ「、東京商科大學豫科、附屬商學專門部」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百五十四号文部省直轄諸学校教官俸給ノ支給ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第七十七号
明治四十三年勅令第百五十四号中左ノ通改正ス
第四条中「水産専門部」ノ下ニ「、東京商科大学予科、附属商学専門部」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス