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本データベースについて
(臨時教員養成所教授ノ官等俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第154号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時敎員養成所敎授ノ官等俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第百一號
臨時敎員養成所敎授ノ官等俸給ニ關シテハ文部省直轄諸學校高等官官等俸給令中敎授ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時教員養成所教授ノ官等俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第百一号
臨時教員養成所教授ノ官等俸給ニ関シテハ文部省直轄諸学校高等官官等俸給令中教授ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革