(裁判所書記長書記定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百九號
明治四十三年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
第二條中「四千三百七十八人」ヲ「四千三百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百九号
明治四十三年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
第二条中「四千三百七十八人」ヲ「四千三百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス