(裁判所書記長書記定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 松田正久
勅令第百七十二號
明治四十三年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
第二條中「四千三百九十四人」ヲ「四千八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 松田正久
勅令第百七十二号
明治四十三年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
第二条中「四千三百九十四人」ヲ「四千八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス