(裁判所書記長書記定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 大正7年6月22日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第五十八號裁判所書記長書記定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
司法大臣 法學博士 松室致
勅令第二百四十九號
明治四十三年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
第二條中「四千四百八人」ヲ「四千五百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第五十八号裁判所書記長書記定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
司法大臣 法学博士 松室致
勅令第二百四十九号
明治四十三年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
第二条中「四千四百八人」ヲ「四千五百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス