(裁判所書記長書記定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 大正8年6月14日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第五十八號裁判所書記長書記定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十三日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第二百九十一號
明治四十三年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
第二條中「四千五百九十二人」ヲ「四千九百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第五十八号裁判所書記長書記定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十三日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第二百九十一号
明治四十三年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
第二条中「四千五百九十二人」ヲ「四千九百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス