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(船舶内ニ設置シタル郵便、電信及電話官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(船舶内ニ設置シタル郵便電信及電話官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
遞信大臣 元田肇
勅令第二百二十三號
明治四十二年勅令第二百十五號中「通信官署」ヲ「郵便、電信及電話官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
逓信大臣 元田肇
勅令第二百二十三号
明治四十二年勅令第二百十五号中「通信官署」ヲ「郵便、電信及電話官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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