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(船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手当給与中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 昭和14年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(船舶内ニ設置シタル郵便電信及電話官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二百十五號船舶內ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手當給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第五十六號
明治四十二年勅令第二百十五號中左ノ通改正ス
別表中通信書記補ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百十五号船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第五十六号
明治四十二年勅令第二百十五号中左ノ通改正ス
別表中通信書記補ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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