(船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 昭和15年6月15日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第二百十五號船舶內ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手當給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十四日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
遞信大臣 勝正憲
勅令第四百五號
明治四十二年勅令第二百十五號中左ノ通改正ス
第四項ヲ左ノ如ク改ム
本令ニ依ル手當ノ給與ニ關シテハ遞信大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
戰時又ハ事變ニ際シ危險ト認ムル航路ヲ航行スル船舶內ニ設置シタル郵便、電信及電話官署ニ在勤スル職員ニハ日額二圓以內ノ臨時手當ヲ給與スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕明治四十二年勅令第二百十五号船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十四日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
逓信大臣 勝正憲
勅令第四百五号
明治四十二年勅令第二百十五号中左ノ通改正ス
第四項ヲ左ノ如ク改ム
本令ニ依ル手当ノ給与ニ関シテハ逓信大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
戦時又ハ事変ニ際シ危険ト認ムル航路ヲ航行スル船舶内ニ設置シタル郵便、電信及電話官署ニ在勤スル職員ニハ日額二円以内ノ臨時手当ヲ給与スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス