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(船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正10年3月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(船舶内ニ設置シタル郵便電信及電話官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二百十五號船舶內ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手當給與ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三十六號
明治四十二年勅令第二百十五號中左ノ通改正ス
「百二十圓」ヲ「百八十圓」ニ改ム
別表中「四十圓」ヲ「六十圓」ニ、「三十五圓」ヲ「五十三圓」ニ、「三十圓」ヲ「四十五圓」ニ、「二十五圓」ヲ「三十八圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年一月分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治四十二年勅令第二百十五号船舶内ニ設置シタル通信官署ニ在勤スル職員ニ手当給与ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三十六号
明治四十二年勅令第二百十五号中左ノ通改正ス
「百二十円」ヲ「百八十円」ニ改ム
別表中「四十円」ヲ「六十円」ニ、「三十五円」ヲ「五十三円」ニ、「三十円」ヲ「四十五円」ニ、「二十五円」ヲ「三十八円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年一月分ヨリ之ヲ適用ス
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