朕輸出菓子糖菓原料砂糖戾稅法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第六十四號
輸出菓子糖菓原料砂糖戾稅法施行規則
第一條 輸出菓子糖菓原料砂糖戾稅法ニ依ル下付金額ハ菓子又ハ糖果中ニ含有スル甘蔗糖百斤ニ付金五圓トス
第二條 一囘ノ輸出菓子及糖果ノ數量三百斤ニ滿タサル場合ニ於テハ下付金ヲ請求スルコトヲ得ス
第三條 下付金ヲ請求セムトスル者ハ菓子又ハ糖果ヲ左ノ開港ヨリ輸出スヘシ
橫濱、神戶、大阪、長崎、門司
第四條 下付金ヲ請求セムトスル者ハ輸出ノ際關稅法施行規則第三十四條第一項ニ依ル申吿ノ外菓子又ハ糖果ノ種類、每種類ノ數量、製造者ノ氏名及製造ノ場所ヲ稅關ニ申吿シ甘蔗糖ノ含有量ニ付檢定ヲ受クヘシ
第五條 下付金ヲ請求セムトスル者ハ申請書ニ輸出免狀又ハ之ニ代ルヘキ稅關ノ證明書及外國ニ陸揚シタルコトヲ證スヘキ書類ヲ添附シテ輸出港稅關ニ提出スヘシ
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出菓子糖菓原料砂糖戻税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第六十四号
輸出菓子糖菓原料砂糖戻税法施行規則
第一条 輸出菓子糖菓原料砂糖戻税法ニ依ル下付金額ハ菓子又ハ糖果中ニ含有スル甘蔗糖百斤ニ付金五円トス
第二条 一回ノ輸出菓子及糖果ノ数量三百斤ニ満タサル場合ニ於テハ下付金ヲ請求スルコトヲ得ス
第三条 下付金ヲ請求セムトスル者ハ菓子又ハ糖果ヲ左ノ開港ヨリ輸出スヘシ
横浜、神戸、大阪、長崎、門司
第四条 下付金ヲ請求セムトスル者ハ輸出ノ際関税法施行規則第三十四条第一項ニ依ル申告ノ外菓子又ハ糖果ノ種類、毎種類ノ数量、製造者ノ氏名及製造ノ場所ヲ税関ニ申告シ甘蔗糖ノ含有量ニ付検定ヲ受クヘシ
第五条 下付金ヲ請求セムトスル者ハ申請書ニ輸出免状又ハ之ニ代ルヘキ税関ノ証明書及外国ニ陸揚シタルコトヲ証スヘキ書類ヲ添附シテ輸出港税関ニ提出スヘシ
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス