(輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 大正5年12月2日
法令の形式: 勅令
朕輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百四十號
輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ假置場ニ於テ砂糖製造場ヨリ直接引取リタル砂糖ヲ以テ製造シタル菓子又ハ糖果ニ付テハ其ノ原料砂糖ニ對スル消費稅ニ相當スル金額トス
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一條但書ニ依ル下付金ヲ請求セムトスル者ハ此ノ限ニ在ラス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條但書ニ依ル下付金ヲ請求セムトスル者ハ前項ノ書類ノ外砂糖製造場所轄稅務署ノ消費稅納稅濟證明書及假置場所轄稅關ノ製造證明書ヲ提出スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年十二月一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百四十号
輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ仮置場ニ於テ砂糖製造場ヨリ直接引取リタル砂糖ヲ以テ製造シタル菓子又ハ糖果ニ付テハ其ノ原料砂糖ニ対スル消費税ニ相当スル金額トス
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一条但書ニ依ル下付金ヲ請求セムトスル者ハ此ノ限ニ在ラス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条但書ニ依ル下付金ヲ請求セムトスル者ハ前項ノ書類ノ外砂糖製造場所轄税務署ノ消費税納税済証明書及仮置場所轄税関ノ製造証明書ヲ提出スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス