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輸出菓子糖果原料砂糖戻税法
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 明治42年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治44年3月7日 法律第6号
改正:
昭和14年3月31日 法律第48号
廃止:
昭和15年3月29日 法律第37号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十八號
輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法
第一條
消費稅ヲ課セラレタル砂糖ヲ用井製造シタル菓子又ハ糖果ヲ外國ヘ輸出シタル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ使用シタル砂糖ニ對シ消費稅ニ相當スル金額以下ノ金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
輸出後一年ヲ經過シタルトキハ前項ノ請求ヲ爲スコトヲ得ス
第二條
前條ニ依リ下付金ヲ受ケタル菓子又ハ糖果ニ對シテハ關稅定率法第七條第十五號ヲ適用セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出菓子糖果原料砂糖戻税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十八号
輸出菓子糖果原料砂糖戻税法
第一条
消費税ヲ課セラレタル砂糖ヲ用井製造シタル菓子又ハ糖果ヲ外国ヘ輸出シタル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ使用シタル砂糖ニ対シ消費税ニ相当スル金額以下ノ金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
輸出後一年ヲ経過シタルトキハ前項ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
第二条
前条ニ依リ下付金ヲ受ケタル菓子又ハ糖果ニ対シテハ関税定率法第七条第十五号ヲ適用セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革