(輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 昭和6年6月11日
法令の形式: 勅令
朕輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第百二十八號
輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「甘蔗糖百斤ニ付金五圓」ヲ「蔗糖百斤ニ付金四圓五十五錢」ニ、「假置場」ヲ「保稅工場」ニ改ム
第三條中「門司」ノ次ニ「、函館」ヲ加フ
第四條中「甘蔗糖」ヲ「蔗糖」ニ改ム
第五條中「假置場」ヲ「保稅工場」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條ノ改正規定中金四圓五十五錢トアルハ昭和七年一月一日以後ノ第四條ノ規定ニ依ル申吿ニ係ル菓子及糖果ニ付之ヲ適用ス
朕輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第百二十八号
輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「甘蔗糖百斤ニ付金五円」ヲ「蔗糖百斤ニ付金四円五十五銭」ニ、「仮置場」ヲ「保税工場」ニ改ム
第三条中「門司」ノ次ニ「、函館」ヲ加フ
第四条中「甘蔗糖」ヲ「蔗糖」ニ改ム
第五条中「仮置場」ヲ「保税工場」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条ノ改正規定中金四円五十五銭トアルハ昭和七年一月一日以後ノ第四条ノ規定ニ依ル申告ニ係ル菓子及糖果ニ付之ヲ適用ス