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(輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和9年6月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
輸出菓子糖菓原料砂糖戻税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百八十五號
輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第三條
下付金ヲ請求セムトスル者ハ菓子又ハ糖果ヲ左ノ開港ヨリ輸出スヘシ
橫濱、淸水、神戶、大阪、名古屋、長崎、鹿兒島、門司、萩、函館
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百八十五号
輸出菓子糖果原料砂糖戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第三条
下付金ヲ請求セムトスル者ハ菓子又ハ糖果ヲ左ノ開港ヨリ輸出スヘシ
横浜、清水、神戸、大阪、名古屋、長崎、鹿児島、門司、萩、函館
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革